迷子の日記。行ったり来たり。

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【退職トラブル】退職後、トラブルに遭ってもしなくてはならないこと


やりたいことや夢に向かって踏み出す一歩である人も、先行きの不安をもってしても辞める方を選ばざるを得ない状況に置かれてしまった人も、理由は違っても、退職を決意するのは簡単なことではありません。

 

どんな理由であっても、辞意を伝えてから辞めるまで、あるいは辞めた後までも、会社との間にトラブルが発生することがあります。

 

今回は、退職トラブルに巻き込まれた状況でも、退職者が再就職が決まっていない場合、しなければならない手続きについてまとめます。


目次

 

退職後、退職者がしなければならないこと

※ここでは、ご家族の扶養に入る場合を除いて説明しています。

1. 社会保険の切り替え

退職後14日以内に、居住地の市区町村役場で行います。(再就職が決まっている人は必要ありません。)

国民健康保険への加入と国民年金への切り替えが必要です。

●国民健康保険への加入

国民健康保険への加入には

  1. 健康保険資格喪失証明書
  2. 各自治体指定の届出書
  3. 身分証明書(運転免許証など)
  4. 印鑑

が必要です。

●国民年金への加入

国民年金への加入には

  1. 年金手帳
  2. 離職票(または事業所が発行する「退職証明書」)
  3. 身分証明書(運転免許証など)
  4. 印鑑

が必要です。

 

2. 失業保険の給付手続き

新しい勤務先が決まっていない場合、一定の条件を満たせば「失業給付金」が給付されます。

※手続きの詳細については、ハローワークインターネットサービス - 雇用保険の具体的な手続きを確認してください。

 

失業保険の給付手続きには

  1. 雇用保険被保険者証
  2. 離職票
  3. 身分証明書(運転免許証など)
  4. 印鑑
  5. 証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)※目安:直近3ヶ月以内に撮影したもの
  6. 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード

が必要です。

3. 確定申告

退職した年に新しい勤務先に就職しなかった場合、退職者本人が確定申告を行う必要があります。

確定申告をすると、在職中に給与から天引きされていた税金や保険料の一部が還付されることがありますので、必ず行うようにしましょう。

 

確定申告を行うには

  1. その年に勤務した事業所の「源泉徴収票
  2. その他、生命保険の控除証明書等
    ※申告する方法や内容によって必要なものが異なります。

が必要です。

※再就職が決まっている人は、再就職先にその年に勤務した事業所の「源泉徴収票」を提出します。

 

確定申告の時期や具体的な方法については、国税庁のホームページを確認してください。

参考までに、リンクを貼っておきます。※情報は昨年の申告についてのものになります。

初めて確定申告される方へ:令和元年分 確定申告特集

 

勤務先からもらう書類

1. 健康保険資格喪失証明書

健康保険証の切り替えに必要な書類です。(再就職が決まっている人は必要ありません。)

国民健康保険への加入は、退職後14日以内に居住地区の市区町村役場で行います。

事業主は、退職日から5日以内に「被保険者資格喪失届」を日本年金機構へ提出しなければなりません。

 

但し、「健康保険資格喪失証明書」を退職者へ発行することは義務付けられてはいないようです。

 

【参考】

 

2. 離職票

雇用保険の失業給付だけでなく、国民年金の加入手続きにも必要になる場合があります。

事業主は、退職者が退職した翌日から10日以内に管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出し、離職証明書を発行します。

再就職が決まっている人は必要ありませんが、これから求職活動をする人は、失業給付金の申請に必要になります。手続きのタイミングが給付金支給日に直結しますので、必ず確認し、未着の場合、早めに催促しましょう。

通常は、退職後10日以内に自宅宛て郵送されます。

 

 

注意:「雇用保険被保険者資格喪失届」は、事業主が、従業員の退職後10日以内に提出しなければなりませんが、「離職票」を全退職者へ発行することは、義務付けられてはいません。

「離職票」は、新しい勤務先が決まっているなどの理由で必要としない人もいるため、退職者の申し出によって発行する事業主もあるようです。

※手続きの詳細については、ハローワークインターネットサービス - 雇用保険の具体的な手続きを確認してください。

 

3. 源泉徴収票

再就職が決まった人は、再就職先に提出します。

 

年内に再就職が決まらなかった人は、自分で確定申告をしなければなりません。そのときに、源泉徴収票が必要になります。

 

通常は、退職後1か月以内に自宅宛て郵送されます。

 

4. その他(書類以外で返却してもらうもの)

「雇用保険被保険者証」や「年金手帳」など、入社時に会社に預けているものがあれば必ず返却してもらいましょう。

 

「雇用保険被保険者証」は、失業給付金の受給に必要なだけでなく、新しい勤務先で雇用保険に加入する場合も必要になります。

 

「年金手帳」は、新しい勤務先で厚生年金に加入する場合にも、国民年金に加入する場合にも必要です。

 

退職トラブルに遭った時にするべきこと

1. 「健康保険資格喪失証明書」の未発行は管轄の社会保険事務所へ

「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認通知書」の交付を求める請求書を提出します。

 

国民健康保険への加入が、退職後14日以内に定められているため、請求書を提出すれば、速やかに対応してくれます。

 

その際、

  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 印鑑
  • 給与明細や採用通知など在職を証明できる書類

を持参すると、対応がスムーズにいきます。

 

管轄の社会保険事務所の検索はこちら↓でできます。

全国の相談・手続き窓口|日本年金機構

 

【参考】

 

2. 離職票の未発行は管轄のハローワークへ

 

「離職票」を事業所へ請求して、2週間*1経っても届かない場合、まずは、事業所へ連絡をしてみましょう。

 

連絡は、電話でもメールや文書、直接訪問など、どのような方法でも大丈夫です。

 

連絡してもなお「離職票」が届かない場合は、ハローワークの窓口へ相談に行きます。

 

その際、

  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 印鑑
  • 給与明細や採用通知など在職を証明できる書類

を持参すると、対応がスムーズにいきます。

 

状況を説明すれば、ハローワークから事業所に対して離職票を発行するよう指示してくれます。

 

3. 源泉徴収票の未発行は管轄の税務署へ

退職後1か月経っても源泉徴収票が発行されない場合、一度、事業所に確認の連絡を入れるのが望ましいです。

 

事業主には、源泉徴収票を退職後1カ月以内に交付するよう義務づけられているので、「うっかり忘れていた」というのであれば、すぐに解決するはずです。

 

税務署に相談すると、必要だと判断されれば、事業所に対し行政指導が行われます。そのため、相談者(ここでは退職者本人)には、一定の努力*2が求められるのです。

 

具体的には、いつ、どのような方法で、源泉徴収票発行の督促を行ったかの事実確認が行われます。

 

事業所から源泉徴収票が届かないのが故意であることが疑われる場合、催促の連絡は、メールやショートメッセージなど、あとで確認できる形が望ましいです。

 

ショートメッセージなどスマホを利用して連絡した場合、その画面を印刷して参考資料とします。

※スマホ画面の印刷については、【スマホの使い方】iPhoneでSMS画面をコピー(撮影)する方法 - 迷子の日記。行ったり来たり。を参考にしてみてください。

 

相談する場合は、以下のものを準備していきましょう。

  1. 身分証明書(運転免許証など)
  2. 印鑑
  3. 給与明細や採用通知など在職を証明できる書類
  4. 事業主に源泉徴収票発行を依頼したことが確認できる資料

 

内容によっては『源泉徴収票不交付の届出書』を提出することになります。その場合、「これまでの経緯」欄に記入が必要です。

 

事業所へ源泉徴収票発行の催促をいつ行いどのような反応であったかを記載します。事業所所在地や連絡先等の記載も必要ですので、上記3.を準備しておくと受付での確認がスムーズに行えます。

 

上記4.は、「これまでの経緯」欄の記載内容の根拠となる資料です。

 

源泉徴収票不交付の届出書』は、こちら↓からダウンロードできます。

[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁

 

管轄の税務署の検索はこちら↓でできます。

税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

 

4. 事業所へ必要書類を催促するときのポイント

本来もらえるはずの書類を催促しなければならない場合、きちんと催促したことが分かるように明文化しましょう。

 

例えば、「退職書類が届きません」ではなく『「離職票」が届きません』とか『「源泉徴収票」が届きません』というように具体的に書類名を記載するのです。

 

複数の書類が届かない場合も「~など」とまとめるのではなく、きちんと書類名を記載します。(『「離職票」と「源泉徴収票」を送ってください』など。)

 

催促した内容は、メールでもショートメッセージでも文書でも、いつ、どのような内容でだれ宛に連絡したか、きちんと控えを取っておきます

 

場合によっては、提出を求められることがありますので、参考資料として印刷しておくのが望ましいです。

 

※スマホ画面の印刷については、こちらの記事 ↓ を参考にしてみてください。

 

 

退職トラブルに遭いそうなときに頼れるサービス

1. 退職代行サービス

パワハラなど職場の人間関係が原因の場合、退職の意志が伝えられないで何か月も悩む人がいます。

苦痛な時間が長引けば長引くほど、問題は悪化しがちです。

なかなか辞めたいと言い出せない方は、退職代行サービスを利用してはいかがでしょうか。

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女性社員の方

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賃金の不払いや契約の不履行に悩んでいる方

残業代の未払いや有休を使えないなど、何らかの問題を抱えている方の中には、退職時にトラブルになりそうでずいぶんと不安な思いをしている方もいるでしょう。

 

弁護士法人みやびの退職代行サービスなら、退職代行を弁護士が対応するため、安心して相談できます。

 

残業代の未払いや退職金の不支給などのお金の問題は、あなたに代わって弁護士が交渉します。

 

弁護士法人みやびの退職代行サービスは、全国に対応

 

未払金など、退職トラブルに巻き込まれて損害を被らないように、まずは相談してみてください。

 

相談は無料。LINEやメールから、24時間いつでも相談できます。

 

2. 総合労働相談コーナー

退職に限らず、職場でトラブルに遭った場合、全国の労働局に相談窓口があります。

 

労働者個人と事業主との間に起ったトラブルは、最終解決手段として裁判制度が選ばれた場合、多くの時間や費用がかかるため、労働者にとって非常に負担が大きい。

 

こうした紛争の防止と円満、迅速解決のため設置されたのが総合労働相談コーナーなのです。

 

相談は、無料。予約不要です。

管轄の総合労働相談コーナーの所在地は、こちら↓から確認できます。

総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省

 

相談内容は、パワハラ、セクハラ、残業代未払い、解雇、雇止めなど、なんでも大丈夫です。

 

内容に応じて、適切な相談窓口の紹介や、あっせん(労働者と事業主との和解に向けての話し合いの場を設ける)など行ってくれます。

 

ただし、強制力はなく、あっせんの場合、あっせんの場に相手方が出席しなければ、そこで終了。

 

賃金の未払いに関しては、給与明細や通帳の履歴など、客観的に事実が認められれば、労働基準監督署から事業主に対して行政指導が行われます。

 

独りで悩まず、まずは、相談してみてください。

 

 

間違ったことをしていなければ労働者は守られる

 

退職トラブルが解決してもスタートラインに立てたにすぎません。がんばれ!

退職後、どんな事情があろうとも、保険の切り替えは必須です。

また、退職者本人が雇用保険の手続きをしなければ、失業給付金の受給はあり得ません。

今の社会では、労働者が「泣き寝入り」することが許されない場合があるのです

 

2020年6月からパワハラに関する法律が強化されました。

 

今までは、パワハラ防止のために事業主がとるべき措置が努力義務であったのが、義務化されたのです。

 

まずは、対象が大企業(従業員300名くらい)*3から適用されます。

中小事業主は、2022年4月1日から義務化されます。

 

【参考】

 

残念ながら、2020年6月以前のハラスメントに対しては、処罰されることはないようですが、国の方針の流れを受けて、何かしらの指導は行われる可能性があります。

 

社会保険などの手続きができないときにする言い訳はありません

 

適切な対応方法や管轄を知って、きちんと手続きを行いましょう。毅然とした態度で臨めば、行政があなたを守ってくれます

 

すっきりとした気分で新たな一歩が踏み出せるよう、悩んだらまず相談を。

 

【退職トラブルの関連記事】

*1:手続きが退職後10日以内と定められており、その後郵送手続きを含めて2週間を目安にするとよいでしょう。

*2:退職者本人から事業所へ発行請求すること。

*3:企業規模の定義は複雑です。資本金や従業員数は、業種によって判断基準が変わる場合も。一般的には、従業員300名を基準に区別されることが多いようです。